雨漏り被害は火災保険範囲です。
雨漏り被害は、火災保険の適用範囲です!
しかし、適用できないケースも存在するので、申請できるケースと申請できないケースや申請方法まで分かりやすく解説します。
この記事をしっかり読めば、雨漏りで火災保険を使う際に悩む事はありません!
補償内容に「風災・雹災・雪災」は入っている?
雨漏り被害が発生したら、まずは火災保険の契約内容を確認しましょう。
当社に寄せられる雨漏り相談の原因は「風災・雹災・雪災」や台風に伴う飛来物の被害による、屋根や瓦の破損が挙げられます。
被害例 | |
風災 |
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雹災 |
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雪災 |
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風災にまつわる被害として、強風による飛来物による破損も火災保険の対象なので、しっかりと調査することが大切です。
雨漏りのよくある原因
当社調査による、雨漏りの原因は以下の通りです。
梅雨の時期や9月以降の台風が多い時期に、上記のようなケースで雨漏りの相談件数が増加します。
火災保険に詳しい方は、すぐに申請書類を取り寄せて修理会社(リフォーム会社や工務店)に依頼をかけます。
しかし、火災保険に詳しくない方は、自腹で修理して請求を行っていないケースがあり、非常にもったいないです。
火災保険を雨漏りや屋根修理に適用できる条件
契約内の事故や災害による被害であること
被害から3年以内であること
火災保険の申請期限は、保険法で3年以内と決まっています。
保険法第第九十五条に明記されているので、引用します。
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
引用元:保険法第九十五条
逆に、3年以上前の損害が原因の場合は、火災保険の補償を受けられません。
しかし、雨漏りが最近始まった場合は、直近の風災や事故が原因の可能性が高いので安心してください。
火災保険の修理には、修理会社の調査と見積もりが必要ですが、調査の際に他の損害が見つかることもあります。
何か異変があればすぐに火災保険会社から請求書類を取り寄せて、その度に修理会社に調査してもらう癖をつけておけば問題ありません。
せっかく入っている火災保険で損するのはもったいないですよ!
被害額は免責金額(20万円)以上か
火災保険の契約によっては、被害額が20万円位以下の場合は申請できないケースがあります。
簡単に言うと「この金額以下の金額の損害なら申請を行わない」と言う契約です。
最近の火災保険の契約では少なくなりましたが、30年前には多い火災保険の契約形態でした。
免責金額は20万円に設定されているため、火災保険は20万円以下では申請できないと言われる理由となっています。
免責金額と保険金の支払いについては、「フランチャイズ方式」と「免責方式」があります。
詳しくは関連記事で紹介しています。
火災保険が適用できないケース
雨漏りは火災保険の申請範囲です。
しかし、火災保険が使えないケースが存在するので解説
経年劣化による雨漏り
経年劣化は雨漏りだけでなく、すべてのケースで火災保険の適用範囲外です。
火災保険は「事故や災害による被害を補償する」ことが目的の保険です。
つまり災害ではなく経年劣化が原因で起きた雨漏りは、老朽化が原因として適用範囲外になってしまうのです。
雨漏り修理を依頼した業者に、火災保険が使えないかと聞いても断れてしまうので残念ですが諦めましょう。
一番やってはいけないのが、経年劣化を被災による破損として申請することです。
虚偽の申請を行い保険金を受け取った場合は、バレると詐欺罪が適用される恐れがあります。業者からそのような話を持ちかけられても申請を行うのはあなたです。
つまり、業者にそそのかされたとしても詐欺の片棒を担いでいるので、あなたも刑事罰の対象になってしまうのです。
建築時にすでに欠陥があった場合
建築時にすでに欠陥があった場合は、火災保険の申請は難しいです。
築浅物件において、雨漏り被害で火災保険が使えない時はこのケースが稀にあります。
その場合は、施工してもらった工務店との契約書を確認しましょう!瑕疵担保責任の条項があるならば、問い合わせを行い修理してもらうことができる可能性があります。
壊れた部分がないと、火災保険会社も申請に応じることは出来ません。
自分で破損をしていた場合
自分で破損した場合も火災保険の適用から外れてしまいます。
例えば、自分でアンテナ設置を行なったが、その際に屋根を破損してしまい雨漏りの原因になった場合は、適用外になります。
過失ではない、突発的な事故により自分で破損した場合はその限りではない可能性はあるので、修理会社に相談しましょう!
雨漏りにおける火災保険申請の流れ
保険会社に雨漏り発生の連絡
雨漏りが起きたら、保険会社に事故発生の連絡を行い申請書類を取り寄せましょう。
保険を契約した代理店でも問題ありません。
生年月日や住所、氏名、事故発生日時を確認されますので、気負わずに答えましょう。
雨漏りは原因についてはすぐには分からないので、現時点で雨漏りをしていることを伝えましょう。
「経年劣化かも。。。」「最近台風とかなかったしな。。。」と悩まずに、まずは連絡することをおすすめします。
火災保険を使えば雨漏りや屋根修理は無料?
雨漏りの原因が、災害や事故と判明した場合は、屋根修理で自己負担は0円となるケースがほとんどです。
それは火災保険が「損害保険」だからです。
損害保険とはあなたが損害を受けた場合に、契約範囲内の金額で補償してくれる保険です。
ですので、雨漏りが災害や事故を原因としている場合は、原因箇所の修繕に必要な金額は、すべて保険会社が支払ってくれます。
修理会社に連絡
書類の取り寄せ手続きが終わったら、次は修理業者に連絡しましょう。
修理会社とは、リフォーム業者や工務店です。
インターネットを検索すれば、近くの工務店を探すことができるので気軽に問い合わせてみましょう。
火災保険の請求では、修理業者の見積もりは必須になるのでためらわずに連絡しましょう。
保険金請求資料の作成・提出
修理会社に調査をして貰って、見積もりを貰ったら、火災保険請求に必要な書類の作成と提出です。
契約している保険会社によっても違いますが、絶対に必要な書類は4つあります。
【火災保険申請に絶対に必要な4つの書類】
鑑定人による被害調査
火災保険の請求を行うと、保険会社から依頼された鑑定人が実地調査を行う場合があります。
雨漏りの場合は、鑑定人が来るまでに修理に取り掛かる必要があるので、行われないケースもあります。
ただし、屋根修理は高額申請になりやすい為、後日聞き取り調査が別途行われる可能性はあることは知っておきましょう。
火災保険の見舞金入金
雨漏りが「災害を原因とした被害」と認定された場合は、保険金が振り込まれます。
申請してから30日以内を目安に入金されますが、調査等に時間がかかった場合はこの限りではありません。