火災保険の申請ができる「風災被害」とは?
火災保険が申請できる「風災」について、見ていきましょう!
風災は「台風や竜巻による強風被害」と考えれば、簡単にイメージできます。
台風などによる、強風被害
火災保険の「風災」として認められるのは、台風や竜巻、突風などによる強風被害です。
屋根の瓦が飛ばされたり、飛来物で窓ガラスや屋根が破損するといった風災が申請対象となります。
特に、屋根が破損して雨漏りがし始めた場合は、カビの原因になったりその小さな破損から害獣が侵入したりと問題を多く引き起こしますのですぐに申請してリフォーム業者を呼ぶことをおすすめします。
風災の被害一覧
実際に火災保険でカバーできる風災を一覧にしました!
ぜひ参考にしてください
- 屋根の瓦が飛んだ、破損した
- 屋根が破損した
- 屋根が破損して雨漏りがする
- 強風や飛来物でベランダの一部が損壊した
- カーポートの骨組みが歪んだり、飛来物で破損した
- 雨どいが壊れてしまった
- 飛来物で玄関前のタイルが壊れてしまった
風災といっても、強風で直接家が破損したり、飛来物によって破損したりと様々です。
火災保険の申請には証拠写真が必要なので、飛来物が判明したり近くに落ちている場合は写真を撮影して保管しておきましょう!
飛来物は、証拠がないと「強風による飛来物である」と証明するのが難しくなってしまいます。
風災被害の火災保険申請の方法と手順
まずは保険会社・代理店に連絡して申請書類をもらう
火災保険の申請を行いたいと考えている場合は、まず契約している保険会社か保険を契約した代理店に連絡します。
その際には「保険金を申請したいので申請用の書類をください」と伝えればスムーズです。
申請に必要な書類は実は少ない
風災の被害申請をするに当たって、必要な書類は実は多くありません。
保険会社のサイトには、わざと煩雑に多くの事項が必要そうに書いています。
しかし、実際に被保険者が用意する必要があるのは、「保険金請求書」と「事故状況説明書」の2つです。
この2つについては、項目を埋めればいいだけなので非常に簡単です。
ただし「事故状況説明書」については、詳細に正確に書かなければ後から保険会社からつっこみが入るので気をつけましょう!
他の書類については、リフォームや修理を請け負う工務店や、火災保険申請サポート業者が対応してくれます。
書類の郵送から審査結果
保険会社に申請書類を送ったら、あとは保険会社の審査を待つのみです。
見積もり金額と被害状況が適切(風災として認定)された場合は、保険会社から連絡があり指定の銀行口座に保険金が入金されます。
ただし申請が高額だったり、不明瞭な部分がある場合には保険会社の鑑定人が、実地調査を行い詳しく被害状況や申請箇所について調べられることがあります。
鑑定人は、保険会社から依頼を受けた第三者です。
しかし、保険会社とあなたのどちらの味方かは明白なので、しっかりと受け答えをできる準備をしておきましょう!
台風で火災保険の申請が通らないケース
3年以上経過している被害
火災保険は「3年前の被害でも申請できる」ことは、あまり知られていません。
逆に言うと、3年以上前の被害については申請することができないのです。
一番残念なケースになると、雨漏りは最近し出したけど、原因となる破損は3年以上前の台風であると言う場合です。
この場合、雨漏りは最近ですが被害は3年以上前なので、火災保険の保証対象にはなりません。
故意・過失による破損
故意や過失による家屋の損壊は、火災保険の保障の対象外になります。
故意に家を傷つけて申請するのは、最悪の場合詐欺罪になるので、絶対にやめましょう。
また過失についても保険会社の調査員や鑑定人は厳しくチェックします。
例えば、強風の日にドアを開けっ放しにしていて破損した場合は、過失として申請の対象外となるケースがあります。
風災ではなく、経年劣化による破損
経年劣化も火災保険申請の対象外になります。
建物の外壁や屋根は、常に雨風に打たれるため経年劣化が起こりやすい部分です。
建築物の屋根は雨風に打たれているため、劣化しやすい箇所です。
台風や強風をきっかけとして経年劣化した屋根が破損したり、雨漏りが起こっても「風災」と断定するのが難しいというのが現実です。
特に、このように経年劣化と風災「どちらの原因も考えられる」場合は、自分で申請を行うと受給率が非常に低くなります。
地震や津波、噴火による被害の場合
被害が出ているのに、火災保険が適用できないケースもあります。
その多くが、「地震保険の適用範囲」ということも多々あります。
特に、噴火については盲点で、噴火の火山灰によって屋根や雨どいが破損しても、これは火災保険ではなく地震保険の適用範囲になります。
鹿児島など、活火山が多い地域へ引っ越す際には地震保険も火災保険とセットで加入しておきましょう!
免責金額を下回っている
火災保険には、免責金額を設定するケースがあります。
免責とは「この金額までの損害なら、請求しません。その代わり超えた分については補償してください」と言う契約です。
フランチャイズ形式であれば20万円が免責金額として設定されているケースが多々あります。
免責をつけることで保険料が安くなるので、一概に悪いとは言えませんが契約時にはしっかりと確認しておきましょう!
【まとめ】火災保険の風災申請の方法と流れについて
火災保険は、風災の様々な被害に対して申請することができます。
【風災による被害が多い箇所】
- 屋根
- 壁
- タイル
- 瓦
- 雨どい
雨どいや屋根、瓦は申請額が高額になりやすい傾向にあるので、しっかりと申請して保険金をゲットしましょう!