火災保険給付金に対して税金は原則かからない
結論から言うと、火災保険給付金に税金はかかりません。
では、なぜ火災保険が非課税なのか、理由を見ていきましょう
火災保険が非課税である理由とケース
- 火災保険は、損害補償なので利益が出ない
- 二重契約しても、火災保険で儲けられない
- 基本的に非課税な給付金一覧
について、詳しく見ていきましょう!
火災保険は損害を補償する保険なので、「得しない」から
火災保険が非課税な理由は、「損害補償」の保険だからです。
損害補償とは、あなたが受けた被害を補償して、元どおりにするのが目的になります。
つまり、100万円の損害を受けたと保険会社が判断して100万円振り込まれた場合は、あなたは一円も得していない計算になります。
1円も得していない(所得を得ていない)ので、税金はかからないのです!
例えば、100万円振り込まれて、50万円分しかあなたが補修に使わず、50万円余らせたとしても、受けた損害は100万円分です。
50万円に対しても税金はかかりません。
火災保険の二重契約で得はしない
では、火災保険を2社で調布区契約したら儲かるのでしょうか?
答えは「2重契約しても儲からない」です。
損害補償を目的としているので、100万円の損害が起きた場合は、2社から合計100万円しか受け取りことはできません。
詳しくは下の記事をご覧ください!
火災保険の二重加入は意味なし!重複加入しても保険金は増えません
受取人が契約者出なくても、非課税
火災保険給付金で一番知られていないのが、受取人ががれであろうと非課税ということです。
契約者が親で、受取人が子供であっても贈与税はかかりません。
受取人が違うと、修理するか貯金するかで揉めるケースがあるので、必ずしも推奨はできませんが、知識として持っておきましょう!
基本的に非課税な給付金一覧
- 火災保険
- 自動車保険の給付金(車両保険)
- 傷害保険金
- 術給付金
- 入・通院給付金
火災保険だけではなく自動車保険や傷害保険といった、「損害補償」のための保険は、原則的に給付金に対して税金はかかりません。
損害額がカバーできない場合は、控除申請を!
火災保険で、被害額をカバーできなかった場合は、所得税の減免申請を受けることができます。
確定申告の際に、雑損控除か災害減免で有利になる方を選択することで控除が受けられます。
雑損控除の金額計算方法について
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
- 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
- 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
引用URL:国税庁HP(雑損控除)
災害減免法による所得税の軽減免除
災害減免法については、下記の通りです。
災害減免法により軽減又は免除される所得税の額の表 所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額 500万円以下 所得税の額の全額 500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1 750万円を超え1,000万円以下 所得税の額の4分の1 引用URL :国税庁:災害減免法による所得税の軽減免除
税金がかかる保険給付金一覧
火災保険や車両保険のような、損害補償を目的とした保険は基本的に税金がかからないことはお伝えしました!
しかし、給付金に税金がかかる保険も存在します。代表的なのが、生命保険です。
生命保険のような「契約内容の事象が起こったら、いくら払う」という契約は、資産形成を目的としており保険金がかかるのです。
【税金がかかる保険一覧】
- 生命保険(死亡保険)
- 解約返戻金(かいやくへんれいきん)
- 満期保険金
- 生存給付金
生命保険(死亡保険)は、受取手によって課税が変わる
生命保険(死亡保険)は、受取手によってかかってくる税金が変わります。
所得税・相続税・贈与税が、主に死亡保険に関わる税金です、
対象者が死亡して受け取る保険になるので、受取手が誰になっており、税金が余計にかからないかは確認しておきましょう!
解約返戻金や満期保険にもかかる
満期保険や解約返戻金についても、かかる税金が変わってきます。
自分自身の投資、資産形成であれば所得税がかかり、受取手が配偶者や子供であれば贈与税や相続税がかかります。
火災保険給付金に関する税金まとめ
火災保険や自動車保険については、損害補償なので税金はかかりません。
受取手が契約者自身でなくても、贈与税や所得税はかかりませんので安心して、ご家族を受取手にすることができます。
また、損害額が火災保険の給付金を超えてしまった場合は、確定申告で所得税の減額を受けることができるので、その場合はしっかりと申請しましょう!